長柄町都市農村交流センター(ログハウス・コテージ)宿泊約款

宿泊約款

(宿泊約款のご案内)

1.長柄町都市農村交流センター(以下、「当センター」といいます。)のログハウス利用にあたっては、一般の旅館やホテルと同様に、宿泊客の皆様と当センターの間で、利用に関する契約が行われます。そして、この契約に関した約束ごとを法律上では「宿泊約款」といい、宿泊約款は、「この記載された内容に従って当センターとのログハウスの利用契約が行われます。」ということを皆様に確認していただくためにお知らせするものです。この約款に定めていない事項については、法令又は一般的な慣習となっていることなどが適用されます。

2.法令及び慣習に反しない範囲で特別な契約(特約)が行われたときは、その特約が優先しますのでご了承ください。

(利用のお申込み)

3.利用の申込み(予約)の際は、次の事項を確認の上、長柄町都市農村交流センター使用許可申請書をご提出ください(3か月前の月の初日から利用日の7日前まで受付いたします)。

○宿泊される方のお名前、住所又は連絡先、性別、人数

○宿泊日と到着予定時刻、出発予定時刻

宿泊料金は、長柄町都市農村交流センターのホームページ「ワクワクながら」やパンフレットなどにより公表されています。

※利用の申込み(予約)の際にご提供いただいた個人情報に関しては、日本リノ・アグリ株式会社  個人情報取扱規程に従い適切に取扱います。

その他当センターが確認し、又は当センターがご提供できるサービスなどをご案内する必要がある場合は、お訊ね又はご案内いたしますので、ご了承ください。

(宿泊期間の延長)

4.宿泊中に当初の申し出のあった宿泊日を延長される場合は、当センターがその申し出を了解した時に新たな契約として成立します。

(宿泊契約の成立、予約金等)

5.宿泊契約に関わる予約や違約については、長柄町都市農村交流センターのホームページなどで告知されております。

6.宿泊契約は、申込みを当センターが承諾したときに成立します。

7.宿泊契約が成立したときは、予約金のお支払いをお願いする場合があります。予約の人数が多かったり、長期の宿泊、特別な混雑期、特別な依頼を受けた場合などが該当します。予約金は、契約金額の一部又は全額を当センターが指定する日までにお支払いください。

8.当センターが宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、予約金の支払いを求めなかった場合及び予約金の支払い期日を指定しなかった場合は、予約金の支払いは不要です。

9.予約金は、利用された際の宿泊料金に充当し、不足する額がある場合は、宿泊料金精算の際にお支払いいただきます。 また、宿泊の取消しなどで違約金が発生した場合は、その違約金に充当します。さらに、施設などへの損傷等により賠償責任が生じた場合の賠償金に充当します。これらに充当した後、残額があれば、返金いたします。

10.当センターが指定した日までに予約金をお支払いいただけない場合は、宿泊契約は失効します。 ただし、予約金の支払い期日を指定するにあたり、当センターがその旨をお伝えした場合に限ります。

 (宿泊のお申し込みをお断りする場合)

11.当センターは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊のお申込みが、この約款によらない場合

(2)満室により寝室の余裕がない場合

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をする恐れがあると認められる場合

(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる場合

(5)旅行者とは見えず、生活空間として利用すると明らかに認められる場合

(6)同宿者に異常に恐怖感を抱かせたり、泥酔、異常な汚れによる異臭、騒音、奇声などにより、同宿者に明らかに迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合

(7)当センターが、施設的又は労力的に合理的な範囲を超える負担を求められた場合

(8)身分を証する書類が不正なものであると認められる場合

(9)料金の支払いを拒んだ場合、又は、支払いのための金銭を所持していないと明らかに認められる場合

(10)当センター敷地内で宗教活動、政治活動を行うことが明らかに認められる場合

(11)天災や施設の故障など、止むを得ない事由により宿泊させることができない場合

(12)その他、宿泊しようとする者が当センターの運営に重大な支障を与えると認められる場合

 (利用者の都合による宿泊契約の解除)

12.利用者は、当センターに申し出て、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。この解除にあたり、予約金納入の如何にかかわらず、別表に記載された違約金をお支払いいただきます。 違約金の支払い義務については、当センターが宿泊契約を承諾する際に、利用者にお伝えします。

13.当センターは、利用者が連絡をしないで宿泊当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時間を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は利用者の都合により解除されたものとみなして処理することがありますのでご注意ください。

(当センターが契約を解除する場合)

14.当センターは、次に掲げる場合、宿泊契約を解除することがあります。

(1)利用者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をする恐れがあると認められる場合

(2)伝染病者であると明らかに認められる場合

(3)旅行者とは見えず、生活空間として利用すると明らかに認められる場合

(4)同宿者に異常に恐怖感を抱かせたり、泥酔、異常な汚れによる異臭、騒音、奇声などにより、同宿者に明らかに迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合

(5)当センターが、施設的又は労力的に合理的な範囲を超える負担を求められた場合

(6)身分を証する書類が不正なものであると認められる場合

(7)料金の支払いを拒んだとき、又は、支払いのための金銭を所持していない場合

(8)当センター敷地内で宗教活動、政治活動を行った場合

(9)天災など不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない場合

(10)指定の場所以外での火気使用や喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当センターが定める「利用のきまり」の禁止事項に従わない場合、又は当センター職員の指示に従わない場合

(11)その他、利用者が当センターの運営に重大な支障を与えると判断した場合

(宿泊の登録)

15.利用者は、宿泊日当日の到着時、当センターの受付において、次の事項を登録していただきます。

(1)利用者の氏名、年齢、性別、住所及び職業

(2)外国人にあっては、氏名、住所、職業等に加えて、国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示及びコピー

(3)出発日及び出発予定時刻

(4)その他当センターが必要と認める事項

※宿泊の登録の際にご提供いただいた個人情報に関しては、日本リノ・アグリ株式会社 個人情報取扱規程に従い適切に取扱います。

16.当センターでは、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等での利用料金等のお支払いはできません。

 (寝室の使用時間)

17.利用者が当センターのログハウスを利用できる時間は、利用者の病気やけがなどの止むを得ない事情の場合を除き、原則として午後4時から翌10時までとなっています。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日荷物を置くことができます。

18.当センターは、時間外のログハウスの使用に応じることがありますので、ご希望の場合は、当センターの受付にお問い合わせください。

(利用のきまり)

19.施設利用者同士お互いに迷惑をかけないよう、また、皆様が快適に当センター施設の利用ができるよう「利用のきまり」を設けています。「利用のきまり」は、受付に掲示してありますので、よろしくご協力をお願いします。

 (時間)

20.当センターの受付時間は、原則として午前9時から午後5時までですが、この時間外での受付についてはご相談ください。

 (宿泊料等のお支払い)

21.お支払いいただく宿泊料金等の内訳は、別表に記載されていますので、ご確認ください。

22.宿泊料金等のお支払いは、利用者の到着の際、又は当センターが請求した時、受付において行っていただきます。

23.当センターが利用者にログハウスを提供し、利用開始後、利用者が任意に宿泊しなかった場合においても、当日分の宿泊料金は申し受けます。 なお、宿泊期間中に、宿泊契約の一部を解除する場合、すでにお支払いいただいている宿泊料金から、すでに宿泊・利用等に要した利用料金と別表に記載された違約金を差し引いて返金いたします。

(当センターの責任)

24.当センターは、宿泊契約及びこれに関連する契約の内容を実行しなかったり、又は異なった内容により利用者の不利益が生じた場合、その損害を補償いたします。 ただし、それが当センターの責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありませんのでご了承ください。

25.当センターは、消防機関が交付する適マークの対象外施設(2階又は収容人員30人未満)でありますが、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

 (契約したログハウスの提供ができない時の取扱い)

26.当センターは、契約した利用者に対してログハウスの提供ができなくなった場合は、利用者の了解を得た上で、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋いたします。 万一、他の宿泊施設のあっ旋ができない時は、違約金相当額の補償料を利用者にお支払いします。この場合において、利用者が賠償すべき額が有るときは、その補償料は損害賠償額に充当します。 なお、ログハウスが提供できないことについて、当センターの責めに帰すべき事由がない時は、補償料をお支払いできません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

27.当センターの閉館時間中又はチェックイン後やチェックアウト後においてお預かりした手荷物に不可抗力による事故があっても、その責は負いません。

28.利用者の手荷物が、宿泊に先立って当センターに到着した場合は、その到着前に当センターが了解したときに限って保管し、利用者がチェックインする際に受付においてお渡しいたします。

29.利用者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当センターに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当センターは当該所有者に連絡いたしますので、その処理についてご指示ください。 なお、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管し、その後、最寄の警察署に届けるなど当センターの判断で処理いたします。

(駐車・駐輪の責任)

30.利用者が当センターの駐車場又は駐輪場をご利用になる場合、車両又は自転車の鍵のお預かりの有無に関わらず、当センターは場所をお貸しするものであって、車両及び自転車の管理責任まで負うものではありません。

 (利用者の責任)

31.利用者の故意又は過失により当センターが損害を被った時は、当該利用者は当センターに対し、その損害を賠償していただきます。

利用料金及び違約金(取り消し料)についての別表はこちらから     別表 利用料金等の内訳

※令和元年10月 消費税率の改定により別表を修正しました。

 

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